新築住宅を建てたときにかかる登録免許税は?計算や納付方法を解説
住宅を購入するときにかかる税金のひとつである登録免許税。あまり聞き慣れない名前の税金かもしれません。
今回は、
・登録免許税はどのような税金なのか
・登録免許税の計算方法
・登録免許税の軽減税率
・登録免許税の納付方法
について、シミュレーションもまじえて解説していきます。
登録免許税ってなに?
登録免許税とは、建物や土地などの不動産を取得したり会社を設立したりして登記をする際にかかる税金です。登記にはいくつか種類があり、取引によって必要となる登記の種類が違ってくるのが特徴。
例えば、土地を取得した場合は所有権の移転登記、建物については表題登記、所有権の保存登記などがあります。また、住宅ローンを組むときは抵当権の設定登記をします。
登記情報は法務局で管理されますが、不動産の情報は一般公開されますので誰でも閲覧が可能です。
登録免許税の計算方法
登録免許税は以下の計算式によって求められます。
課税標準とは登記をする際の価額をいいます。登録免許税は不動産登記の内容と土地・建物によって課税標準と税率が異なってくるのがポイントです。
売買 不動産の価額 ×20/1,000
相続 不動産の価額×4/1,000
所有権の保存 不動産の価額×4/1,000
売買による所有権の移転 不動産の価額×20/1,000
相続による所有権の移転 不動産の価額×4/1,000
抵当権の設定 債権額×4/1,000
登録免許税の軽減税率とは?
登録免許税は、一定の条件を満たせば軽減税率の適用を受けることができます。土地と建物にわけてお伝えしますので参考にしてください。
土地
令和5年3月31日までは土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税が15/1,000に軽減されます。
当初は令和3年3月31日までの適用でしたが、2年間措置の延長がされました。
また抵当権の設定については、1/1,000に軽減されています。
建物
所有権の保存登記の場合、新築住宅の軽減特例の要件は
・個人の居住用であること
・新築または住宅の取得後1年以内に登記されていること
・住宅部分の床面積が50平方メートル以上の家屋であること
の3点です。
税率については、1.5/1,000になります。住宅の軽減特例は令和4年3月31日までの措置となっていますので注意が必要です。
購入する住宅が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は、登録免許税がさらに軽減され1/1,000になります。
建物について軽減税率の適用を受ける場合には、登記の際に「住宅用家屋証明書」の添付が必要です。「住宅用家屋証明書」は、建物所在地にある役所で入手できます。
新築住宅の登録免許税額をシミュレーション
それでは、具体的に新築住宅の登録免許税がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。
新築住宅を取得したケースでシミュレーションします。
ケース1
課税標準 土地2,000万円 建物2,000万円 ローン4,000万円(一般住宅)
土地の所有権移転登記 2,000万円×15/1,000=300,000円
建物の所有権移転登記 2,000万円×1.5/1,000=30,000円
抵当権の設定登記 4,000万円×1/1,000=40,000円
合計は37万円になります。
ケース2
課税標準 土地3,000万円 建物2,500万円 ローン 5,000万円(一般住宅)
土地の所有権移転登記 3,000万円×15/1,000=450,000万円
建物の所有権移転登記 2,500万円×1.5/1,000=37,500円
抵当権の設定登記 5,000万円×1/1,000=50,000円
合計は537,500円になります。
このように、取得する土地や建物の金額、ローンの金額が上がれば登録免許税も高くなる仕組みです。
登録免許税を納付する方法
登録免許税の納付は原則現金で行うことになりますが、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。
現金による納付の場合、現金で納付をした後の領収証書を登記申請書に貼って提出します。なお、オンラインによる納付もできますが、事前にシステムへの登録が必要です。
登録免許税の納付手続きについては、司法書士が代行するのが通常ですので特にご自身がすることはありません。
まとめ
住宅取得の際にかかる税金である登録免許税の計算方法や軽減税率などについてお伝えしました。
購入する土地や建物の価額が上がればその分登録免許税額も高くなることを考慮し、登録免許税額がどのくらいかかるのか目安を知ったうえで住宅資金計画を立てることが重要です。
住まいのことでわからないことがあれば、住宅メーカーの担当者に相談することをおすすめします。