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香川で新築住宅を購入するとかかる税金

香川で新築住宅を購入する際、土地代や建物代に加えて、税金の支払いも求められます。そのため、トータルの予算を土地代と建物代だけで考えてしまうと、予算オーバになりかねません。そこで今回は、香川の新築住宅を購入する際する際の税金について解説していきます。どんな税金があって、どのタイミングで支払わなければならないのか見ていきましょう。

 

新築住宅を購入する際にかかる税金

香川で新築住宅を購入する際にかかる税金は、全部で4つあります。

 

【1】不動産取得税

《支払うタイミング》

不動産の取得から3ヵ月~半年程度で手元に納付書が届く

 

不動産取得税とは、不動産を購入する際にかかる税金のこと。香川では不動産を取得して60日以内に申告が必要です。

ちなみに、土地と建物の両方が課税対象となります。不動産取得税は地方税なので、香川の場合香川県県税事務所に納めましょう。香川県の不動産取得税について、詳しくは下記のサイトに記載があります。

 

香川県/不動産取得税

 

課税額は「(不動産の価格)-(控除額)×税率」で計算できます。(2021年3月31日までの税率は、建物と土地が3%)不動産の価格は役所に置いてある固定資産課税台帳で確認できますが、分からない場合は住宅会社の担当者にたずねてみるとよいでしょう。

 

《軽減措置》

なお、不動産取得税は軽減措置があります。香川の場合は以下の通りです。

 

  • 建物

・「玄関、台所、風呂、トイレの4つがそろった住宅であること」かつ「床面積が50㎡以上240㎡以下」の場合、1,200万円の控除

・上記の条件を満たし、長期優良住宅の認定を行政庁から受けた場合、1,300万円の控除(※2021年3月31日までの取得)

 

  • 土地

建物が軽減措置の条件を満たしているかつ、下記のいずれかに該当する場合

・土地を取得後3年以内に新築した場合(2022年3月31日以降は2年以内)

・土地取得者が土地取得から1年以内に新築をしていた場合

該当する場合は、「45,000円」または「土地1㎡当たりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(最高200㎡)×3%」のいずれか高い方の額が控除されます。

 

《注意点》

建物・土地の不動産取得税の軽減措置を受けるには香川県県税事務所への申告が必要です。最近は新型コロナ感染拡大防止のため、郵送での提出が推奨されています。詳しい提出書類やフォーマットは、香川県県税事務所にお問い合わせください。

香川県/県税事務所

 

【2】登録免許税

《支払うタイミング》

登記申請を行うタイミング

 

登録免許税とは、法務局で土地や建物の所有権を登録(登記)する際にかかる税金のこと。こちらは国に納める税金です。香川の場合、高松法務局本局、丸亀支局、観音寺支局、寒川支局のいずれかで登記できます。

 

新築の一戸建てを購入した場合、土地と建物の両方を登記する必要があるため、両方が課税対象となることを覚えておきましょう。なお、2021年3月31日までは、土地が2%→1.5%、建物は0.4%→0.15%の軽減措置が受けられます。

 

基本的に、登記は司法書士が代行してくれるので、買主が動く必要はありません。その代わり手数料として5~10万円ほど支払うケースが多いです。

 

【3】印紙税

《支払うタイミング》

契約書を交わすタイミング

 

印紙税とは、不動産の売買をする際に交わす売買契約書や、住宅ローン契約書などにかかってくる税金のこと。納税方法は、原則として収入印紙の貼り付けで行われます。

 

税額は、契約書に示されている金額によって異なります。新築を購入する場合は、だいたい1,000万円~1億円の範囲内が多いので納税額は以下のようになります。

 

・1,000~5,000万円なら2万円(2022年3月31日まで1万円)

・5,000万円~1億円なら6万円(2022年3月31日まで3万円)

 

印紙税については全国一律なので、詳しくは国税庁の情報をご覧ください。

 

国税庁/No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

国税庁/No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

【4】消費税

《支払うタイミング》

引き渡しのタイミング

 

新築住宅を購入する際、消費税も必要になります。土地は消費税がかかりませんが、建物は課税対象となることを覚えておきましょう。建物の価格に10%の消費税が必要です。

 

また、建売住宅を購入する場合など、仲介手数料が必要な場合がありますが、この仲介手数料も消費税の対象となっています。

 

新築住宅を購入したあとに継続してかかる税金

香川で新築住宅を購入したあとも、毎年継続して支払わなければならない税金が2つあります。

 

【5】固定資産税

《支払うタイミング》

毎年4月、7月、9月、11月の4期に分けて(高松市の場合)

 

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を取得している人が、資産の価値に応じて市町村に納める税金のこと。家を購入したら、毎年支払わなくてはなりません。

 

固定資産税は市区町村が管轄で、税率なども市区町村ごとに決められています。詳しい情報はお住まいの市区町村の公式サイトや窓口などでチェックされてください。ちなみに、香川県高松市の固定資産税の計算方法は、固定資産評価額×1.4%で算出できます。

 

高松市/固定資産税の概要について

 

新築住宅購入時のお得な制度として、固定資産税の減額措置もあります。高松市の場合は、以下の要件を満たしていることが必要です。

 

・専用住宅または居住スペースが1/2以上ある併用住宅

・床面積が50㎡以上280㎡以内

 

これらを満たしていれば、新築後3年間は固定資産税を半減するという措置が受けられます。

 

高松市/家屋について

 

【6】都市計画税

《支払うタイミング》

固定資産税と併せて納付

 

都市計画税とは、市街化区域内に不動産を所有している人が支払う税金のことです。上下水道の整備や、道路工事などに使われます。

 

固定資産税は固定資産を所有している人は誰もが払わなくてはなりませんが、都市計画税は、市街化区域内に不動産を所有している人のみが対象です。この市街化区域に該当しているかどうかは、不動産会社に連絡するか、香川県の各自治体に問い合わせてみましょう。インターネットでも検索が可能です。

 

なお、香川県の多くの地域で都市計画税は、「課税標準額×0.1%」で算出されます。

 

まとめ

新築住宅を購入する際、土地代や建物代だけでなく、税金の支払いも必要です。購入時だけでなく、購入後も支払う税金があることも覚えておきましょう。初期費用やランニングコスト、税金までトータルで考えて、無理のない価格の物件を購入することが大切です。

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